よくある質問

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  • URAの業務経験について、直近5年間の中に育児休業取得期間があり、「直近5年間の中で合計3年以上」を満たさない場合、どのような取扱いになりますか。
  •  実際に業務に携わっていた期間が、合計3年以上を満たさないのであれば、申請要件を満たさないことになります。
     なお、申請要件については、当初、URAの業務経験を「直近の過去3年以上」としていましたが、ライフイベントの発生や病気、転職による雇用の中断等を考慮し、「直近5年間の中で合計3年以上」に緩めた経緯があります。

    2024/1/25掲載

  • 申請書類の書き方に,「URA業務の評価対象には,研究活動のマネジメントは含まれますが,URAの組織である室や部門等の組織マネジメントは含まれません。」と書かれています。室長や部門長であるということを書いてはいけないということでしょうか。
  • 室長や部門長であるということを書くこと自体は問題ありません。ただ,室長や部門長としての室や部門の組織マネジメント(例えば,URAの人事評価,採用活動,ポストの獲得,処遇の改善,組織の予算の交渉等の管理運営業務)は審査の対象にならないということです。審査の対象は研究活動のマネジメント(スキル標準に記載されている業務等ですが,研究活動の活性化につながるものであれば,それらに限りません)ですから,そこをしっかり書いてください。URAの人材育成(例えば,研修の企画・実施やOn the Job Training等)は研究活動のマネジメントに含まれます。

    室長や部門長であるということを書くこと自体は問題ありません。ただ、室長や部門長として室や部門の組織マネジメントをしたことは評価対象にならないということです。評価の対象は研究活動のマネジメントですから、そこをしっかり書いてください。(2023/1/20掲載)

    2024/1/9改定

  • 大学の子会社等に所属されている方の認定URAの審査申請について
  • 2023.10.19掲載のQ&Aにおいて,大学の子会社や大学から業務委託を受けた企業等(以下,「子会社等」)でのURA業務に該当する経験を「大学等」(大学だけでなく,大学共同利用機関,高等専門学校や国・自治体の研究機関を含む。)における経験と認めるかという議論を進めるとしておりました。その結果は,『子会社等における経験年数を大学等における経験年数として認めることは,本認定制度の趣旨に合わないため,業務経験年数の要件あるいはその解釈を変えることはしない』ということになりました。つまり,従来通り,子会社等における業務経験は一般の企業での業務経験と同じ扱い(過去5年以内の経験年数をURAの業務経験の期間に算入できる場合は1/2とする)ということです。

     その理由は以下の通りです。

    • 本認定制度は文部科学省の「リサーチ・アドミニストレーター(URA)を育成・確保するシステムの整備」事業の一環として設立され,運営されています。この事業の目的では,「大学等がURAを専門性の高い職種として定着を図る」とされており,大学等に所属する人材が対象です。
    • そのため,認定URAの審査申請要件の一つとして,大学等でのURA業務の経験年数3年以上を課しています。大学等以外での経験年数を算入する場合でも,大学等での経験年数が少なくとも1年は必要としています。
    • 大学が子会社を設け,大学の業務を子会社に委託している場合,大学自体の業務との違いがないように見えるかも知れません。しかし,大学と子会社では事業目的や従うべき法令が異なり,大学の職員と子会社の社員では従うべき規則や負うべき責任が異なります。したがって,子会社での業務経験をそのまま大学等におけるURA業務経験と認めることはできません。
    • 大学が子会社を設ける意図は,大学とは違う形で物事を進めるためであり,子会社における業務を親大学における業務と同一視することはできません。

    なお,以上の認識の下,もしニーズがあるなら,大学等におけるURA業務経験がない人に対する類似の認定制度を考える可能性はあります。

    2024/1/9掲載

    参考)2023.10.19掲載 大学の子会社あるいは企業等に所属されている方の申請について

  • 携わったURA業務について,認定URAの認定審査の申請書に記載する際に注意すべきことがありますか。
  • このURAスキル認定制度におけるURA人材の定義をご覧ください。『研究者あるいは研究グループの研究活動を活性化させ,組織全体の機能強化を支える人材』の前に,『大学等組織全体を俯瞰しながら,学術的専門性を理解しつつ,自身の業務に関する専門性とセクターに偏らない能力を駆使して,多様な研究活動とそれを中心に派生する様々な業務に積極的かつ創造性をもって関わり』と書かれています。この前文がURA業務と事務的な定型業務を区別しています。この前文は大変大きな要求をしているように感じられるかも知れませんが,具体的には,認定URAは業務経験年数の要件を満たした上で,従事された業務がURA業務として内容・量・自立性の点で基準を満たしているかという視点で評価されます。

    例として,競争的資金の公募情報を機関内に周知する場合を考えます。〇〇の公募が始まりました,どこどこのHPに公募要領が掲載されていますという情報を研究者等に伝えるだけでは,定型業務であって,URA業務としては不十分です。一方,独自にまとめたその競争的資金の特徴,申請における今年度の注意点等の付加情報を付ける,申請書の作成支援をするなどの創意工夫をすると,URA業務ということができます。それらは他機関で実施されていることを自機関向けに適応させたもの,自機関で他の人が実施してきたことであっても,それを進化させたものであれば,該当します。

    この例に限らず,定型業務を超える何かが記載されていることが必要です。

    2024/1/9掲載

  • 事務職員でも認定URAの認定審査に申請できますか。
  • 申請できます。すでに認定URAに認定された方の中には,事務職員の方がおられます。

    認定URAの認定審査は,職名に関係なく,業務経験年数の要件を満たした上で,実際に従事された業務がURA業務として内容・量・自立性の点で基準を満たしているかという視点で評価されます。なお,URA業務は広く捉えることになっています。

    2024/1/9掲載

  • 大学の子会社あるいは企業等に所属されている方の申請について
  •  2023年度前期認定URAの認定審査実施要項(2023年1月13日版)において,申請要件は,下の枠内に記されているように,我が国の大学等におけるURAの業務経験3年以上(過去5年以内)を求めています。その要件に記載の「大学等」には大学だけでなく,大学共同利用機関,高等専門学校や国・自治体の研究機関を含みます。

     また,附則にあるように,企業,資金配分機関,外国の大学等(以下「企業等」)の業務経験であっても,その業務内容によっては,その経験年数(過去5年以内)の1/2をURAの業務経験の期間に算入できることになっています。したがって,現在の所属が企業等であっても,過去に日本の大学等でのURA業務経験が1年以上ある場合は,申請要件内の経験年数を満たす可能性があります。

     しかし,大学の子会社であっても,直近の5年間,そこでの業務経験しかない場合は,経験年数の条件は満たされません。これが現在の状況です。一方,最近,大学において,産学連携機能等を機関外に設ける動きがあります。そのため,URAスキル認定機構においては,大学の子会社や大学から業務委託を受けた企業等(以下,「子会社等」)でのURA業務に該当する経験を「大学等」における経験と認めるかという議論を進めることとなりました。ただ,子会社にはいろいろなタイプがあり、委託業務の内容も多岐に渡りますので,議論を踏まえた結論がどのようになるかは予想できません。議論の結果については公表します。子会社等に所属され,認定URAの認定申請を検討している方は,ご注意願います。

    2023.10.19掲載

    参考)2024/1/9に本件に関する審議結果を掲載しました。

  • 大学等には何が含まれますか?
  • 認定URA審査実施要項に記載の通り,大学等には,大学だけでなく,大学共同利用機関,高等専門学校や国・自治体の研究機関も含みます。

    なお,これまでの認定者の所属属性は次のとおりです。
    国立大学,公立大学,私立大学,国立研究開発法人,大学共同利用機関法人 

    2023.6.1掲載,2023.10.16一部修正

  • スキルカードに記載されている業務に従事していないと審査対象にならないのでしょうか?
  • 認定URA審査実施要項の申請要件に書かれているように,「URA 業務」とは,URA 業務の範囲が明確に規定できないことから,URA スキル認定制度では広く捉えることとし,各⼈の業務がURA 業務と考えられるか否かについては,当事者と周りの関係者の判断を尊重することとしています。

    そして,認定URA審査実施要項に記載のとおり,評点の基準となるレベルをスキルカード(中級)に示されているレベルとしているのであり,業務内容を規定しているわけではありません。
    スキルカードに書かれていることを経験してきたかどうかではなく,基準のレベルとなる中級のレベル感を掴むためにスキルカードをご覧ください。スキルカードに書かれていない業務を担当しているから本制度の対象から外れる,スキルカードに書かれている業務を担当しているから自動的に本制度の対象内である,ということではありません。
    あくまでも,ご自身が従事されている業務に対してご自身がどのように対応しているのか,URA人材あるいは認定URAの人材像に合致しているかたちで従事しているかが評価されます。 2023.6.1掲載

  • 2022年度後期から、業務経験説明書に申請者本人の署名が求められるようになったのは、どうしてですか。
  • 所属長(以上、あるいはそれに準ずる関係者)の署名によって記載内容の確認をしていただいていますが、その前に、申請者自身に偽りがないことを誓っていただく必要があると考えたからです。

    2023/1/20掲載

  • 2022年度前期審査において、業務経験報告書に求められている所属長(以上、あるいはそれに準ずる関係者)の署名として電子署名が認められていましたが、後期審査では電子署名を認めないとされたのはなぜですか。
  • 2022年度前期の認定URAの審査において,「電子署名」と「記名」の違いが理解されていない書類が一部に見られたこと,また,「電子署名」を利用した申請数が少なかったことから,「電子署名」に対する理解が世の中にまだ十分広まっていないように見られたこと等を考慮した判断です。  

    なお,当機構としては,電子署名の有用性を認識していることから,状況を見て,電子署名の利用を再開することを検討します。

    2023/1/20掲載

  • 「認定URA」であることの各種記載について
  • 認定URAとして認定されたことについては,名刺や履歴書等に記載いただけます。
    記載にあたっては,「認定URA」あるいは「認定リサーチ・アドミニストレーター」としてください。

    2022/11/2掲載

  • 不服申し立てについて
  • 不服申立てを検討されている方は、期日まで(結果開示を受けた日の翌日(該当メールの発信日の翌日)から14日以内)に、不服審査申立書を作成し、URAスキル認定機構事務局宛にメールで提出ください。

    不服申立の様式及び提出先に係るリンク先:
    https://www.crams.or.jp/general_info/#dissatisfaction

    2022/10/25掲載

  • 申請書類の提出方法について教えてください。
  • 申請書類のファイルはPDF形式でアップロードしてください。ファイルサイズの上限は100MBです。なお、アップロードするファイルにパスワードは設定しないでください。

    ファイルのアップロードについては,研修・審査ポータルにログイン後に説明されています。

    2022.8.17掲載

  • 【利用停止中】電子署名に指定のツールはありますか?
  • 申請書中の電子署名については,利用を停止しております。署名については審査実施要項,様式に記載された「書き方」をよく読みご対応ください。

    よくある質問

    2022年度前期審査において、業務経験報告書に求められている所属長(以上、あるいはそれに準ずる関係者)の署名として電子署名が認められていましたが、後期審査では電子署名を認めないとされたのはなぜですか。

    https://www.crams.or.jp/faq/

    様式1の署名に電子署名を採用される場合は,Acrobatでの電子署名としてください。それ以外のツールによる電子署名については動作確認ができておりませんので,使用しないでください。

    2022.8.10掲載→2023.1.23修正

  • 様式1の「5. 機関(部局に属する申請者の場合は,部局)の常勤研究者数」にいう「常勤研究者数」について、研究機関ではない組織に出向・異動していた場合、どのように記載したらよいですか?
  • 「常勤研究者数」については、あくまで字義通りに捉えてください。

    2022.8.10掲載

  • 認定URAの審査書類 業務経験説明書(様式1)の「8.所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名」について,(異動あるいは退職により)在職時の所属長の署名を得ることができないので,代わりに人事部(課)が発行する「従事証明書」でよいか?
  • 項目8の所属長の署名には,その前に申請者が記載した業務内容が正しいことを証明してもらう意図があります。そのため,一般的な従事証明書では不十分です。ただし,申請者が記載した内容を確認し,その記載内容が事実であることを組織として認めるのであれば,組織を代表して人事部(課)の長の署名又は捺印でも構いません。
    なお,署名をする方は,「所属長(以上,あるいはそれに準じる関係者)」となっているように,かつての所属長である必要はありません。
    例えば,それに準じる関係者として,かつての所属長と同等以上の地位にいる現職の方が,人事部(課)に代わり署名することも考えられます。
    他の部署に異動された元所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者,以下同様),他の法人に移動された元所属長又は退職された元所属長に依頼する場合は,所属長であった当時の肩書(○年○月~○年○月を記載)で署名をもらってください。

    2022.8.4掲載

  • 認定URAの審査書類 業務経験説明書(様式1)の過去の業務と所属長の署名の考え方について
  • 業務経験説明書(様式1)は,申請者のURA 業務の経験が直近の過去3年以上あることの確認と,その内容と量が基準を満たしているかの判断に用いられるものです。そして,所属長等の署名については,そこに記載されたURA業務経験が事実であることの確認のために求めるものです。

    これらを踏まえ,業務経験説明書(様式1)への記載事項について,過去 3 年以内に異動等があった場合は,過去の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名も必要とします。この過去の異動等について,出向あるいは兼業時の業務経験を様式1に記載する場合は,出向先あるいは兼業先の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名も必要となります。

    また,附則に基づき,我が国の大学等以外での経験年数の1/2をURA業務の経験年数に算入する場合は,合計して3年以上に必要な期間の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名が必要です。

    2022.7.28掲載

  • URA業務の内容にはどのようなものを含むのでしょうか。
  • URA業務は多岐に渡り,厳密に定義することができません。URAスキル認定制度では、URA業務を広く捉えることとし,各人の業務がURA業務と考えられるか否かについては,当事者と周りの関係者の判断を尊重することとしています。

    2022.7.28掲載

  • 旧姓を使用できますか?
  • 業務等で旧姓使用をされている方がお申し込みされる場合は、ご自身の判断で旧姓か戸籍上の氏名をお選びください。結果を利用される際に活用しやすい方をお選びください。

  • 制度の対象はURAだけなのでしょうか?
  • このURAスキル認定制度においては、所属機関や部署、職名で認定対象を限定するのではなく、その人がどういう業務に従事しているか、という視点で認定対象であるかどうかを判断します。その業務範囲はURA人材の定義に当てはまると考えられるものです。所属等を問わず、申請者がそのような業務に従事していれば、どのような職、身分であっても認定対象となります。逆に、URAという職名であっても、URA人材に書かれている業務に従事していないのであれば、認定の対象とはなりません(評価できません)。