認定URAの審査概要

目 的

 本審査は,URAスキル認定機構が行う,リサーチ・アドミニストレーター等の研究マネジメント人材(以下「URA」という。)の質を保証するための認定制度(以下「URAスキル認定制度」という。)の枠組みの中に位置づけられるものです。認定URAの審査は,認定URAとして求められる業務遂行能力に関して,業績を確認し,問題解決能力が基準を満たしているかを評価するものです。

認定URAの審査について

認定URAの審査は、「URAとして関わる業務全般の知識を一定レベル以上備え、かつ大学等、我が国の研究組織での一つ以上の中核的業務(当該URAが主として従事している業務)の経験を有し、研究者、研究グループの研究活動の活性化に主体的に関わる能力を備えた人材」であるかどうかを提出された書類に基づき審査するものです。

審査の詳細は当該年度の実施要項で必ず確認してください。

申請者が満たすべき条件(申請条件)

認定URAの申請者が満たすべき条件は次の通りです。①が満たされているか否かは審査において,②が満たされているか否かは申込み時点において,各々判定されます。申請者の職名がURAである必要はありません。

①我が国の大学等におけるURA業務の経験が申請期間の締切日時点の直近5年間の中で合計3年以上あること
②Coreレベルの研修を修了していること

審査の方法と評価の観点

審査は,原則5名の審査員で構成される審査委員会によって書面審査で行います。申請者が多数の場合は,無作為にグループ分けされ,その各々に審査委員会が設置されます。

まず申請条件①が満たされているか否かを判定します。なお,申請条件②は,申込み時点で判定されます。

判定項目判定の観点
申請条件①我が国の大学等において,URA業務の経験が直近5年間の中で合計3年以上あると認められるか。

この項目は,次の可否で判定されます。

判定内 容
認められる
認められない

次に,認定URAの人材像に沿った次の項目と観点で評価されます。

評価項目評価の観点
1.URA業務の内容URAとしての業務を主体的に行っているか。
2.URA業務の量URAとしての業務の量は妥当か。
3.問題解決能力の自立性研究者,研究グループの研究活動の活性化のために,自立的に問題を解決する能力を備えているか。

評価項目1~3については,次の5段階で評価されます。

評点内 容
5優れている
4十分である
3基準のレベルを満たしている
2やや足りない
1かなり足りない

項目1〜3の*基準のレベルについて

 評点3の基準のレベルとは文部科学省「リサーチ・アドミニストレーター(URA)を育成・確保するシステムの整備」事業で作成されたスキル標準のスキルカード(中級)に例示されているレベルを意味します。スキルカードは22業務について作成されていますが,業務内容は申請者が従事している業務内容に合っているとは限りません。また,すべての業務に従事している人もいません。業務内容にとらわれるのではなく,中級のレベル感を把握するという観点で見ることが必要です。そのためには,中級のスキルカードを見るだけでなく,初級と上級のスキルカードも見て,比較することが大切です。

スキルカード

注)スキル標準のスキルカードは(1)研究戦略推進支援業務,(2)プレアワード業務,(3)ポストアワード業務について初級・中級・上級が作成されました。(4)関連専門業務については令和3年科学技術人材育成費補助金「リサーチ・アドミニストレーター等のマネジメント人材に係る質保証制度の実施」においてスキル標準に基づき作成されたスキルカード(初級・中級・上級)を用います。

審査の合否と認定の可否

 

申請条件①について過半数の審査員の評価が「可」,評価項目1~3については,項目ごとに審査員の評点の平均が3.0以上であれば,審査委員会として「合格」と判定します。一つでもこれらの条件を満たさなければ,判定は「不合格」になります。

この合否判定結果は認定委員会に送られます。認定委員会は審査委員会ごとの審査のレベルに顕著な差がないことを確認して,合否判定結果をまとめて認定可否案とします。それをURAスキル認定機構の事業運営会議に上げ,事業運営会議が最終決定をします。審査委員会間の審査のレベルに大きな違いが認められる場合は,認定委員会は審査委員会の委員長を含む2名を加えて調整したものを認定可否案とします。

申請に必要な書類とそれらの使用目的

認定URAの審査に必要な申請書類とそれらの審査における使用目的は以下の通りです。申請書類の様式に付けられている書き方も参照してください。

様式1:業務経験説明書

申請者が作成する書類です。申請者のURA業務の経験が直近5年間の中で合計3年以上あること(申請条件①)の確認と,その内容と量が基準を満たしているか(評価項目1及び2)の判断に主に用いられます。

 なお,記載されている直近5年間の中で合計3年間のURA業務経験が事実であることの確認のため,所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名及び署名日(いずれも自筆)を必要とします。直近5年間の中での合計3年以上のURA業務経験を示すために必要があれば,過去の,あるいは過去の所属部署や所属機関の所属長(以上,あるいはそれに準ずる関係者)の署名及び署名日(いずれも自筆)も必要とします。

様式2:自己アピール書

申請者が作成する書類です。申請者の問題解決能力の自立性が基準を満たしているか(評価項目3)の判断に主に用いられます。

認定証の有効期間

認定URAの認定証の有効期間は、審査を実施した年度の翌年度から5年(10期)です。

注)認定URAの審査は,2023年度までは前期,後期の2期を設定し,期毎に実施してきました。2024年度からは,年1回の実施とします。
(参考)前期:4月1日〜9月30日,後期:10月1日〜翌年3月31日

認定された者の氏名の公表

認定された者については、氏名、認定日及び認定期間をURAスキル認定機構のwebサイト上で公表します。審査の申請をされた段階で、申請者がこの公表について承知されているものと判断します。

その他

本審査の実施に関わる更新情報等についてはURAスキル認定機構のwebサイトもしくはURAスキル認定制度研修・審査ポータルで随時公開します。申請を検討されている方は、URAスキル認定機構のwebサイトをこまめに確認するようにしてください。

過去の要項・様式

2021年度 認定URA審査実施要項(PDF)・認定URA申請様式(PDF

2022年度前期 認定URA審査実施要項(PDF)・認定URA申請様式(PDF

2022年度後期 認定URA審査実施要項(PDF)・認定URA申請様式(PDF

2023年度前期 認定URA審査実施要項(PDF)・認定URA申請様式(PDF

2023年度後期 認定URA審査実施要項(PDF)・認定URA申請様式(PDF