大学の子会社等に所属されている方の認定URAの審査申請について
2024/01/09
2023.10.19掲載のQ&Aにおいて,大学の子会社や大学から業務委託を受けた企業等(以下,「子会社等」)でのURA業務に該当する経験を「大学等」(大学だけでなく,大学共同利用機関,高等専門学校や国・自治体の研究機関を含む。)における経験と認めるかという議論を進めるとしておりました。その結果は,『子会社等における経験年数を大学等における経験年数として認めることは,本認定制度の趣旨に合わないため,業務経験年数の要件あるいはその解釈を変えることはしない』ということになりました。つまり,従来通り,子会社等における業務経験は一般の企業での業務経験と同じ扱い(過去5年以内の経験年数をURAの業務経験の期間に算入できる場合は1/2とする)ということです。
その理由は以下の通りです。
- 本認定制度は文部科学省の「リサーチ・アドミニストレーター(URA)を育成・確保するシステムの整備」事業の一環として設立され,運営されています。この事業の目的では,「大学等がURAを専門性の高い職種として定着を図る」とされており,大学等に所属する人材が対象です。
- そのため,認定URAの審査申請要件の一つとして,大学等でのURA業務の経験年数3年以上を課しています。大学等以外での経験年数を算入する場合でも,大学等での経験年数が少なくとも1年は必要としています。
- 大学が子会社を設け,大学の業務を子会社に委託している場合,大学自体の業務との違いがないように見えるかも知れません。しかし,大学と子会社では事業目的や従うべき法令が異なり,大学の職員と子会社の社員では従うべき規則や負うべき責任が異なります。したがって,子会社での業務経験をそのまま大学等におけるURA業務経験と認めることはできません。
- 大学が子会社を設ける意図は,大学とは違う形で物事を進めるためであり,子会社における業務を親大学における業務と同一視することはできません。
なお,以上の認識の下,もしニーズがあるなら,大学等におけるURA業務経験がない人に対する類似の認定制度を考える可能性はあります。
2024/1/9掲載